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中小企業者に対する官公需の受注については、「官公需についての中小企業の受注の確保に関する法律(官公需法)」により各種施策が推進されています。
中小企業の官公需を確保することを目的に制定された「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」は、中小企業に官公需の受注機会をできるだけ多く与えるために、次のような具体的な措置を定めています。

国等が物品の買い入れ、工事の請負、役務の提供等の契約を締結するにあたっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大を図るように努めなければならないこと。また、契約の相手方として組合を活用するように配慮しなければならないこと。

この努力の方向とそれを裏付ける措置を明らかにするために、国は、中小企業者向けの契約目標額と中小企業者の受注機会の増大を図るために実施する各種の措置等を定めた「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年閣議で決定し、その要旨を公表すること。

この方針の実行を確保するための措置として、各省各庁の長等が毎年度終了後、国等の契約の実績の概要を経済産業大臣に通知するとともに、経済産業大臣及び中小企業者の事業を所管する大臣は、各省各庁の長等に対し必要な措置を講ずるよう要請できること。

地方公共団体は、国の施策に準じて中小企業者の受注機会の確保を図るために施策を講ずるように努めなければならないこと、などです。

国はこの法律と「中小企業者に関する国等の契約の方針」に基づいて、中小企業官公需特定品目等の発注情報等の提供及び発注の増大、官公需適格組合等の活用、指名競争契約等における受注機会の増大、銘柄指定の廃止、分離・分割発注の推進、地方支分部局等における地元中小企業者等の活用など各種の措置を講じています。

>> 官公需適格組合便覧 (中小企業庁ホームページ)

 

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