令和5年度中小企業団体経営基盤緊急強化支援事業費補助金の公募 
        中小企業団体経営基盤緊急強化支援事業費補助金について
                                         原油価格・原材料価格の高騰が続くなか、中小企業者によって構成される団体が実施するコスト削減や生産性向上に向けた取組を支援します。 
         
         
        1.事業目的 
         原油価格・原材料価格の高騰が続くなか、中小企業者によって構成される団体が実施するコスト削減や生産性向上に向けた取組を支援することにより、中小企業者の経営基盤を強化することを目的とする。 
         
        2.補助対象者 
         補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす団体(※)とする。 
        (1)原油価格・原材料価格高騰の影響を受けていること。 
        (2)団体の設立から1年以上が経過しており、団体として継続的な活動を行っていること。 
        (3)島根県税の滞納がないこと。 
        (4)団体及び団体構成員が、暴力団等の反社会勢力との関係を有しないものであること。 
         
        ※団体とは、次に掲げる者をいいます 
         ア 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合、事業 
        協同小組合又は企業組合で、島根県内に主たる事業所を有する者 
         イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する協業組合 
        又は商工組合で、島根県内に主たる事業所を有する者 
         ウ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合で、島根 
        県内に主たる事業所を有する者 
         エ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164 
        号)に規定する生活衛生同業組合で、島根県内に主たる事業所を有する者 
         オ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社 
        団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する社 
        団法人で島根県内に主たる事業所を有する者。(ただし、社団法人構成員の2分の1以上が中小企業者である者に限る。) 
         
         
        3.補助対象事業 
         補助事業は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 
        (1)原油価格・原材料価格高騰対策として、コスト削減や生産性向上に資する事業であること。 
        (2)団体の定款等に定めのある事業であること。 
        (3)個社ではなく団体で行うことによるスケールメリットがある事業であること。 
        (4)公序良俗に問題のある事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業など)でないこと。 
        (5)補助事業が、国又は県の他の補助金等を活用する事業でないこと。 
         
        4.補助事業区分、対象経費、補助率等 
        
          
            
              |  事業区分 | 
              補助対象経費  | 
              補助率及び補助限度額  | 
              補助対象期間  | 
             
            
              |  ハード事業 | 
              原油価格・原材料価格高騰対策として、コスト削減や生産性向上に資する設備導入費、設備更新費、ソフトウェア導入費、その他必要と認められる経費  | 
              [補助率]1/2(団体構成員の2/3以上が小規模事業者である場合は2/3) 
              [補助上限額]20,000千円 
              [補助下限額]  400千円  | 
              令和7年2月28日 | 
             
            
              |  ソフト事業 | 
               原油価格・原材料価格高騰対策として、コスト削減や生産性向上に資する専門家指導費、調査費、その他必要と認められる経費 | 
               [補助率]1/2(団体構成員の2/3以上が小規模事業者である場合は2/3) 
              [補助上限額] 4,000千円 
              [補助下限額]  200千円 | 
             
          
         
        (注1)事業区分の併用は可とする。ただし、1団体あたりの補助上限は20,000千円とする。 
        (注2)小規模事業者とは、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者とする。  5.事前着手申請制度 
         本事業には、早期の事業着手・事業期間確保の観点から、交付決定前(令和5年12月12日以降)の事業着手(購入契約の締結等)について、補助対象経費として認める「事前着手申請制度」があります。 
         詳しくは、「事前着手申請制度対応要領」をご確認のうえ、所定の申請様式「事前着手承認申請書」にてお手続きください。 ※交付決定前に事前着手が承認された場合であっても、補助金の採択を約束するものではありません 
        6.応募方法 
        (1)提出書類および留意点等(別添PDF)に、記載されている書類を持参もしくは郵送又は宅配便にて、1部提出してください。(メール不可) 
         ※提出書類については、全てA4用紙で片面印刷にしてください。 
         
        (2)申請受付期間 
         公募開始:令和5年12月21日(木) 
         公募締切:■第一次締切:令和6年2月29日(木) 17:00必着 
                 ■第二次締切:令和6年4月26日(金) 17:00必着 
                 ■第三次締切:令和6年6月28日(金) 17:00必着 
                 ■第四次締切:令和6年8月30日(金) 17:00必着 
                 ■随時公募締切:令和6年11月29日(金) 17:00必着 
         ※事業予算の範囲で、早期に終了する場合があります。 
         ※申請のあったものから審査を実施します。 
         
        (3)問い合わせ先および提出先 
          〒690-0886 島根県松江市母衣町55-4 
          島根県中小企業団体中央会 連携支援課 
          TEL0852-21-4809 FAX:0852-26-5686 
         
        7.補助金交付要領・様式等 
        ・交付要領(PDF) 
        ・様式(Word) 
        ・提出書類および留意点等・対象外経費(PDF) 
        ・事前着手申請制度対応要領(PDF) 
        ・事前着手承認申請書(Word) 
        ・チラシ 
         
         
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