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中央会では県内外企業への派遣費用を助成します!!
令和3年度新ビジネスモデル構築支援事業について
- 県内中小企業者(情報サービス業)が県内外の優れた技術力を有する企業と関係を深め技術力の強化を図るために,取引先県内外企業の優れた企業等に社員を派遣して新しい技術・業務ノウハウを習得する際、その費用の一部を助成します。貴社の技術振興と今後の他企業との関係構築のために、ぜひ本制度をご活用ください。
- 問い合わせ先
島根県中小企業団体中央会 連携支援課
TEL0852-21-4809 FAX0852-26-5686
島根県産業振興課 情報産業振興室
TEL0852-22-5620 FAX0852-22-5638(メール不可)
公募要領
- 1.事業目的
厳しい経済状況下の中で、IT企業は自社固有の技術・サービスを構築することが必要となっている。このため、県内ソフト系IT企業が、県内外の優れた企業等に社員を派遣して、新しい技術・業務ノウハウを習得する取り組みを支援する。
- 2.補助対象事業
県内ソフト系IT企業(中小企業者)が県内外企業への派遣研修又は派遣研究を実施する取り組みであり、以下の要件を満たすもの。
(1)派遣研修・研究型
ア 当該企業にとって自社の持つ技術力を著しく向上させる事業であるか、又は特定分野の業務ノウハウを習得する事業であること
イ 優れた経営資源、技術資源を持つ企業への派遣であること
ウ 概ね連続1ヶ月以上の派遣事業であること。但し非連続の場合には概ね通算1ヶ月以上であること
(2)営業人材強化研修型
ア 当該企業にとって、自社製品の販売促進に資する人材を育成するためのビジネススクール、大学、専門学校等への通学、通信教育の受講であること
イ 1年を超えない範囲の受講であること。(短期間も対象とする)
※(1)と(2)のどちらか、又は併用も可能です。但し、新たに派遣及び受講するものが対象です。
- 3.補助対象経費及び補助率
●補助限度額200万円 ●補助率1/2 ●対象企業数 数社 ※
●補助対象経費 別表のとおり
●1社当たりの助成期間:最長2022年2月末分まで
※事業予算の範囲内で補助限度額を減額する場合があります。
- 4.応募方法
(1)次の書類を、持参もしくは郵送又は宅配便にて、2部提出する。
ア 新ビジネスモデル構築支援事業補助金交付申請書(※)
イ 本要領5(3)〜(7)に該当することを誓約する書面(※)
ウ 過去2期の決算書・定款(写)、個人事業主は税務申告書(写)
※ア・イについては下記よりダウンロード可
交付申請書のダウンロード
(2)提出期限:随時(事業予算の範囲で終了する場合があります。下記にお問合せ下さい)
(お問い合わせ先)
島根県中小企業団体中央会 連携支援課
TEL0852-21-4809 FAX:0852-26-5686
島根県産業振興課 情報産業振興室
TEL0852-22-5620 FAX:0852-22-5638
(3)提出先
〒690-0886 島根県松江市母衣町55-4 島根県中小企業団体中央会
TEL 0852-21-4809 FAX0852-26-5686 (メール不可)
(4)スケジュール 事業計画公募→交付申請→プレゼンテーション→交付決定
- 5.応募者の資格
(1)県内で情報サービス業を営む中小企業(中小企業支援法第2条に規定する中小企業者)であること。
(2)島根県税を滞納していない者であること。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(4)地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる事実があった後2年を経過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
(5)島根県の「建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱」又は「物品の製造の請負、売買等に係る入札参加資格者指名停止措置要領」に基づく入札参加指名停止措置を受け、審査時点においてその措置の期間が満了していない者でないこと。
(6)募集する補助事業業務に必要とされる知識を有していること。
(7)別紙 「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項のいずれにも該当しないこと。
- 6.その他
(1)派遣研修・研究型については、派遣期間中において、研修実施状況確認のため、現地にて調査を行いますので、事前に派遣先の了承を得て下さい。
- 別表
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費目 |
内容 |
補助率 |
社員負担 |
家賃 |
・生活拠点が変わる場合に対象
・社員が派遣されている間の家賃
(ホテルの長期契約等を含む)
※敷金・礼金等は補助対象外 |
補助対象経費の1/2以内 |
企業負担 |
家賃 |
・生活拠点が変わる場合に対象
・社員が派遣されている間の家賃
(ホテルの長期契約等を含む)
※敷金・礼金等は補助対象外 |
賃金 |
社員を派遣する際、その従業員が派遣されている間の賃金、交通費等
※但し、派遣に対する対価が派遣先より支払われる場合は当該経費は対象外とする
※賃金は、下記の計算により算出した金額とする。
(基本給+派遣に関わる各種手当+社会保険料の事業主負担分) |
教材費 |
・派遣研修、派遣研究の際に必要となる教材に係る費用、学校等の受講料
・パソコンは研修期間中のリース代に限り対象 |
研修・研究材料費 |
研修・研究の際に必要となる材料に係る費用
※携帯利用料は対象外 |
旅費 |
社員の派遣等の際に生ずる旅費等 |
生活支度費 |
・引越料金、赴任旅費
・家電はレンタル代が対象
・TV等の娯楽用品は補助対象外 |
※交付決定日以降に支払ったものが対象 |
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