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絶対的記載事項の変更 概要

 組合の定款には、それぞれの法律により定款には必ず記載しておかなければ定款として成立しない絶対的記載事項があります。〔「組合法」第33条第1項第2項、「団体法」第5条の18第1項、第43条第1項、「商振法」第42条第1項、「環衛法」第28条第1項、第52条の10、第56条〕
ア、 事業の変更
イ、 名称の変更
ウ、 地区の変更
エ、 事務所の所在地の変更
オ、 組合員たる資格に関する規定の変更
カ、 組合員の加入及び脱退に関する規定の変更
キ、 出資1ロの金額及びその払込の方法の変更
ク、 経費の分担に関する規定の変更
ケ、 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定変更
コ、 準備金の額及びその積立の方法の変更
サ、 役員の定数及びその選挙又は専任に関する規定の変更
シ、 事業年度の変更
ス、 公告の方法の変更
セ、 共済金額又は再共済金額の削減及び共済掛金又は再共済料の追徴に関する規定の変更
ソ、 持分の譲渡に関する規定の変更
タ、 議決権及び選挙権に関する規定の変更
チ、 1組合員の有することのできる出資ロ数の最高限度の規定の変更
ツ、 総会又は総代会に関する規定の変更
テ、 業務の執行及び会計に関する規定の変更