TopPage ↑ 目 次 ← Back Next →

ウ、地区の変更

 企業組合、協業組合、環境衛生同業組合連合会には地区の規定はありません。
 地区の規定は行政区画による規定が相当とされており(昭28.6.12民事局長回答)、又地区の拡大・縮小により所管行政庁が異なる場合があり、又、組合員の資格にも影響しますので注意が必要です。
 なお、商店街振興組合で地区が複雑な形をしている場合は、番地まで記入する必要があります。
 火災共済協同組合「組合法」第26条、商工組合「団体法」第9条、第10条、商工組合連合会「団体法」第15条、商店街振興組合「商振法」第6条、第7条、商店街振興組合連合会「商振法」第11条、環境衛生同業組合「環衛法」第6条は、これにより、地区に関しては規定してあります

提出書類
(a) 定款変更認可申請書
   a 中小企業等協同組合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式1〕
      (事業協同組合、事業協同小組合、事業協同組合連合会、信用組合)
   b 商工組合、商工組合連合会・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式2〕
   c 商店街振興組合、商店街振興組合連合会・・・・・・・・・・・〔様式3〕
   d 環境衛生同業小組合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式4〕
(b) 添付書類
   a 変更理由書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式7〕
   b 定款の変更しようとする箇所を記載した書面・・・・・・・・・〔様式8〕
   c 定款の変更を議決した総会又は総代会議事録又はその騰本・・・〔様式6〕
                     「組合法施行規則」第5条
                     「団体法施行規則」第1条の7
                     「商振法施行規則」第5条
                     「環衛法施行規則」第2条
  〔注〕登記が必要です。