ア、事業の変更
組合等が行うことのできる事業は各法律で制限列挙されていますが、その中で定款により当該組合が行いうる事業は決っています。従って事業を変更する場合には定款の変更が必要です。又、登記が必要です。
- @中小企業等協同組合、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 事業の定款変更の認可を受けた場合でも、保管事業を行う組合が、倉荷証券を発行する場合には、運輸大臣の許可が必要です。
- A協業組合
- 協業組合の事業の変更(追加)は、総組合員の一致による議決を必要とします。
- B商工組合、商工組合連合会
- 安定事業、合理化事業に関する調整規程(連合会においては総合調整規程)又は、組合協約及び特殊契約に関しては、別に主務大臣の認可が必要ですので、それぞれ、「調整規程等の設定・変更」、「組合協約の締結・変更」、「特殊契約の締結・変更」の項を参照して下さい。
- C環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合
- 適正化規程、適正化基準、組合協約、特殊契約、共済規程に関しては、別に厚生大臣の認可が必要ですので、それぞれ、「適正化規定の設定・変更」、「適正化基準の設定・変更」、「組合協約の締結・変更」、「特殊契約の締結・変更」、「共済規程の設定・変更・廃止」の項を参照して下さい。
- C環境衛生同業組合連合会
- 適正化規程、適正化基準、組合協約、特殊契約、共済規程に関しては、別に厚生大臣の認可が必要ですので、それぞれ、「適正化規定の設定・変更」、「適正化基準の設定・変更」、「組合協約の締結・変更」、「特殊契約の締結・変更」、「共済規程の設定・変更・廃止」の項を参照して下さい。
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