エ、事務所の所在地の変更
事務所の所在地については、地番まで規定してある場合と、最小行政区画(市町村の区域)までが規定してある場合があり、地番まで規定している場合及び最小行政区画まで規定している場合の行政区画外に移転した場合には定款変更が必要です。従って最小行政区画まで規定してある場合に、その行政区画内での移転は定款変更の必要はありません。
昭和35年全国中央会の回答によると、行政区画又はその名称の変更の場合でも、総会の議決及び認可申請は必要です。
主たる事務所だけに限らず、従たる事務所に関しても同様です。
〔注〕 |
環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合、環境衛生同業組合連合会の事務所の所在地の変更は認可は必要でなく、届出だけで足ります。 |
- 提出書類(環衛組合)
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(a) 届 出 書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式5〕
(b) 添付書類
変更の議決をした総会又は総代会議事録の謄本・・・・・・・〔様式6〕
〔環衛法施行規則第2条の2〕 |
- 提出書類(環衛組合以外)
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(a) 定款変更認可申請書
a 中小企業等協同組合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式1〕
b 協業組合、商工組合、商工組合連合会・・・・・・・・・・・〔様式2〕
c 商店街振興組合、商店街振興組合連合会・・・・・・・・・・〔様式3〕
(b) 添付書類
a 変更理由書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式7〕
b 定款の変更しようとする箇所を記載した書面・・・・・・・・〔様式8〕
c 定款の変更を議決した総会又は総代会議事録又はその謄本・・〔様式6〕
「組合法施行規則」第5条
「団体法施行規則」第1条の7
「商振法施行規則」第5条 |
〔注〕 |
信用協同組合の従たる事務所の新設又は移転に関するものであるときは、別に、次の書類が必要です。 |
d 変更の日を含む事業年度及び翌事業年度に係るその事務所に
おける事業計画書及び収支予算書・・・・・・・・・〔様式9及び10〕 |
〔注〕登記が必要です。
- 〔注〕
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定款変更
手続の要否 |
登記の要否 |
[1] 定款に地番まで記載してある場合の移転 |
要 |
要 |
[2] 定款に最小行政区画まで記載してある場合
a.行政区画内での移転
b.行政区画外への移転 |
否
要 |
要
要 |
[3] 県行政区域、郡、区、市町村の町もしくは字又はそ
れらの名称が行政処分により変更された場合
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要 |
否 |
[4] 耕地整理、区画整理または土地の分合筆、及び上記
[3]の理由により土地の番号に変更があった場合
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要 |
要 |
[5] 住居表示に関する法律に基づく住居表示の実施があ
った場合 |
要 |
要 |
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