島根県中小企業団体中央会
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令和7年度島根県省力化投資等支援事業補助金

島根県省力化投資等支援事業補助金について

 深刻な人手不足の影響を受けている中小企業者等に対して省力化を図るための取組に係る経費の一部を補助することにより、中小企業の経営を支援します。
1.事業目的
 深刻な人手不足により事業規模を縮小している中小企業等に対して、省力化を図るための取組の経費の一部を補助することにより、中小企業等の経営を支援することを目的とする。

2.間接補助対象者
  間接補助事業を実施する対象者は、次の各号の要件をすべて満たす中小企業者等※注1とする。
 (1)県内に主たる事業所又は工場を有し、現に事業を営んでいること(農林水産業等除く※注2)
 (2)次に掲げるみなし大企業でないこと。
 ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
 イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
 ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
 エ 発行済株式の総数又は出資価格の総額をア~ウに該当する中小企業者が所有している中小企業者
 オ ア~ウに該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
 (3)人手不足により事業規模を縮小していること。※注3
 (4)交付要領 別紙「暴力団排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しないこと
 (5)島根県税の滞納がないこと

  注1:「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に掲げる者であって、原則として島根県内に主たる事業所又は工場を有する者をいいます。
 「中小企業者等」とは、中小企業者、事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、特定非営利活動法人をいう。

 ■県内に主たる事業所を有する事業者で、県外に本社がある場合は、県内の売上割合が全体で最も大きい必要があります。
  ※県内の主たる事務所等の省力化に取り組む者が対象となります。
 注2:「農林水産業等除く」とは、日本標準産業分類における次に掲げる業種を補助対象外業種とするものです。
 ①大分類A(農業、林業)
 ②大分類B(漁業)
 ③大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)のうち、小分類803(競輪・競馬等の競争場、競技団)、細分類8094(芸ぎ業(置屋、検番を除く。))及び細分類8096(娯楽に附帯するサービス業のうち、場外馬券場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業)
 ④大分類R(サービス業(他に分類されないもの))のうち、中分類93(政治・経済・文化団体)及び中分類94(宗教)

 ■複数業態で事業を営んでいる場合は、売上割合が全体で最も大きい業態が、主たる業種となります。

注3:「人手不足に事業規模を縮小している」について
 次に掲げる要件をすべて満たすことが必要になります。 
 ⑴前期の売上高又は直近1年間の売上高が、対前々年同期比又は対前年同期比で減少していること
 ⑵売上高を比較した期間における従業員数が、対前々年同期比又は前年同期比で5%以上減少していること(整理解雇などによる離職による減少は含まない)
 ⑶求人活動を実施したが、充足に至っていないこと


 公的補助金であることから、社会通念上、間接補助金交付を受けるのに相応しくない次に掲げる者は応募または審査を受けることができません。
(1)宗教活動や政治活動を目的にしているもの
(2)提出書類に虚偽の記載があった場合
(3)公募要領に違反または著しく逸脱した場合
(4)審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合

3.間接補助事業の要件
 間接補助事業は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
 (1)次に掲げる省力化を図るためのすべて又はいずれかの事業であること
  ア 設備等の更新、機器等の導入であること。
  イ 現場改善等のための助言を専門家から受けるものであること。

 (2)公序良俗に問題のある事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する性風俗営業など)でないこと
 (3)間接補助事業が、国又は県の他の補助金等を活用する事業でないこと

4.間接補助対象経費、間接補助率及び間接補助限度額、間接補助対象期間
次の要件①~③をすべて満たすものであり、かつ間接補助事業を適切に実施し得るために必要な経費であって、下表に掲げるものとします。
要件① 使用目的が間接補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
要件② 交付決定日以降に発生し、間接補助対象期間中に支払が完了した経費
要件③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

 間接補助対象経費 間接補助率及び補助限度額  間接補助対象期間  
省力化に資する

設備更新費、機器導入費
間接補助対象経費の1/3以内

[間接補助上限額] 1,50万円
[間接補助下限額] 20万円
交付決定日から
令和8年1月30日
省力化に資する

現場改善等のための専門家派遣
間接補助対象経費の1/3以内

[間接補助下限額] 20万円
交付決定日から
令和8年1月30日

透明性と客観性が担保された調達・経理処理(区分経理)と証拠書類が求められます。
必要な書類が提出できない場合は、間接補助対象経費として認められませんので、事前に証拠書類の取り付け等を発注先に確認しておくことが肝要です。
 なお、島根県内に事業所を有する中小企業者への発注に努めてください。

5.専門家派遣
専門家派遣については、本事業に登録されている専門家を派遣します。
中央会が指定した専門家以外の登録は不可、補助対象外です。
専門家リストは下記をご参照頂き、申請前に当会にご相談下さい。

専門家派遣 専門家リスト


6.応募方法
・正本1通、申請書類の電子媒体(CD-R又はDVD-R)一部を郵送で事務局に提出してください
・紙媒体は、A4用紙で片面印刷のみ受け付けます。

 公募期間 令和7年5月15日~8月20日
 第1次締切 6月16日  第2次締切 7月15日  第3次締切 8月20日

(3)問い合わせ先および提出先
  〒690-0886 島根県松江市母衣町55-4
  島根県中小企業団体中央会 組織振興課
  TEL0852-21-4809 FAX:0852-26-5686

7.補助金公募要領・様式等
補助金交付要領(PDF)
公募要領(PDF)
申請書・報告書等様式(Excel)
申請書記載例(Excel)
整理表・チェックリスト(Excel)
よくある質問(FAQ)(PDF)
チラシ(PDF)

<申請時、申請(採択)後に対応が必要な主な事項>
・申請時には生産性向上計画の策定が必要です。

・本事業により取得した財産の処分には制限があります。

・補助金確定前に証拠書類の提出、保存義務の他、実地検査を行います(会計検査対象)。

・事業終了の翌年度から3年間実施効果報告書の提出が必要です。

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