改正省エネ法の概要について

改正省エネ法対応

平成20年5月の法改正により、これまでの工場・事業場単位のエネルギー管理から、事業者単位(企業単位)でのエネルギー管理に規制体系が変わります。

したがって、事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用量 (原油換算値)が合計して1,500キロリットル以上であれば、そのエネルギー使用量を事業者単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりま せん。

1.エネルギー使用状況届出書の作成・提出

2.管理組織の整備
・エネルギー管理統括者の選任
・エネルギー管理企画推進者の選任

3.定期的な報告
・定期報告書の作成・提出
・中長期計画書の作成・提出

4.判断基準の遵守、管理標準の整備・運用

5.省エネの推進義務(年1%以上)

届出・報告の時期

  届出・報告事項 時  期 提出先
2010年度 2011年度以降
エネルギー使用状況届出書 2010年7月末 - 中国経済産業局
エネルギー管理統括者
エネルギー管理企画推進者
2010年11月末 変更があれば7月末 中国経済産業局
定期報告書
中長期計画書
2010年11月末 7月末 @中国経済産業局
A事業を所管する主務大臣の地方支部部局

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平成21年度からのエネルギー使用量把握のための集計用の簡易ツール

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