エコアドバイザー倫理規定
島根県地球温暖化対策協議会ECOアドバイザー派遣事業
ECOアドバイザー倫理規程
- (目的)
- 第1条 この規程は、診断助言支援等を行う島根県地球温暖化対策協議会ECOアドバイザー派遣事業において派遣するECOアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)が遵守すべき必要事項を定めることを目的とする。
- (法令、規程の遵守)
- 第2条 アドバイザーは、法令及び島根県地球温暖化対策協議会(以下「協議会」という。)の規程、規約及び決議に従わなければならない。
2 アドバイザーは、この規程に定められていない事項についても自ら守るべき職業倫理のあることを認識し、アドバイザーの名誉と良識においてこの規程の精神に従わなければならない。
- (協議会に対する協力義務)
- 第3条 アドバイザーは、協議会から診断助言業務等に関する協力を求められた場合は、出来うる限り協力する義務を負う。
- (名誉と信義)
- 第4条 アドバイザーは、深い教養と高い品性の保持に努め、アドバイザーとしての名誉を重んじ、いやしくも信義にもとるような行為をしてはならない。
- (自己研鑽と誠実性)
- 第5条 アドバイザーは、公共的使命の重要性を認識し、つねに自己の専門分野において技法の開発、研鑽に努め、忠実に義務を行わなければならない。
- (広告、宣伝の原則)
- 第6条 アドバイザーは、品位を傷つけ、又は良識を疑われるような広告、宣伝を行ってはならない。
- (秘密の保持)
- 第7条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密及び情報等を、他に洩らし又は利用してはならない。
- (自主性の貫徹)
- 第8条 アドバイザーは、常に適切な注意と判断によって診断助言等を行い、全診断助言等の過程を通じて自主性を貫き、受診企業の依頼動機あるいは特定人の要求に迎合するようなことがあってはならない。
- (違法行為等幇助の禁止)
- 第9条 アドバイザーは、受診企業における違法行為又は反社会的行為を幇助するような指導・支援をしてはならない。
- (業務の受託と信頼関係)
- 第10条 アドバイザーは、協議会との間における信頼関係を保持するため協議会との契約を忠実に守り紛議を生じないよう努めなければならない。
2 アドバイザーは、企業等に対して診断助言等の業務を受けるよう、みだりに強要してはならない。
- (地位利用の禁止)
- 第11条 アドバイザーは、受診企業等に対しアドバイザーの立場を利用して、自己又は第三者の利益を図るような行為をしてはならない。
- (アドバイザー間の規律)
- 第12条 アドバイザーは、みだりに他のアドバイザーを誹謗し又はその名誉を傷つけてはならない。
2 アドバイザーは、共同で業務を行うに当たり、相互に協調し、誠意をもって分担業務を遂行しなければならない。
- (業務侵害の禁止)
- 第13条 アドバイザーは、直接又は間接を問わず、他のアドバイザーが受託する診断助言等の業務に介入し、又は侵害するような行為を行ってはならない。
- (名義貸しの禁止)
- 第14条 アドバイザーは、アドバイザー以外の者に自己の名において診断助言等の業務を行わせてはならない。
- (使用人の監督指導)
- 第15条 アドバイザーは、自己の使用人に対し業務上適切な監督を行い、この規程を守るよう指導しなければならない。
- (規程の疑義取扱い)
- 第16条 アドバイザーは、この規程の解釈又はこの規程に定めのない事項等に関して疑義が生じた場合は、協議会に申し出てその見解を求めなければならない。
- (細則事項の規程)
- 第17条 この規程の運用に関し必要な事項は細則で定めることができる。
- 附則
- この規程は、平成22年4月1日から実施する。
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