しまね脱炭素加速化事業再エネ設備導入補助金(間接補助金)
しまね脱炭素加速化事業再エネ設備導入補助金(間接補助金)
2050年カーボンニュートラルの実現及び2030年度の温室効果ガス排出削減目標の達成に向け、
島根県内の経済と雇用の中心的な担い手である中小企業者等が太陽光発電設備等の導入を実施した場合の経費の一部を補助します。
1.事業目的
2050年カーボンニュートラルの実現及び2030年度の温室効果ガス排出削減目標の達成に向け、島根県内の経済と雇用の中心的な担い手である中小企業者等が実施する太陽光発電設備等の導入を支援することで、産業振興につながる温暖化対策の加速化を図ることを目的とする。
2.補助対象事業者
「しまねストップ温暖化宣言事業者」であって、以下の@〜Bのいずれかに該当するもの
@県内に主たる事業所を有する中小企業者等(みなし大企業を除く)
「中小企業者等」とは、次に掲げるものをいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に掲げる者(以下、「中小企業者」とい
う。)
イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号から第9号まで
に規定する団体
ウ 医療法(昭和23年法律205号)第39条に規定する法人
エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人
オ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
カ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公
益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する社団法人(ただし、社団
構成員の2分の1以上が中小企業者である者に限る。)
キ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合、水産業協同組合法(昭和
23年法律第242号)に規定する漁業協同組合、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に
規定する消費生活協同組合など、特別法の規定に基づき設立された協同組合
AオンサイトPPAにより@に設備提供するPPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者であって、県内に主たる営業所を有するもの)
Bリース契約により@に設備提供するリース事業者(県内に主たる営業所を有するもの)
3.間接補助事業区分、間接補助対象経費、間接補助率等
事業区分、対象経費、補助率、補助額:間接補助金交付要領(別表3)のとおり
事業区分 |
太陽光発電設備・蓄電池 |
対象経費 |
【 太陽光発電設備 】
設備の購入及び工事に要する経費
【 蓄電池 】
設備の購入及び工事に要する経費
|
間接補助金の額 |
【 太陽光発電設備 】
間接補助対象経費と太陽電池出力*11kW当たり5万円を乗じて得た額のいずれか低い額。
ただし、最大40kWまでとする。
【 蓄電池 】
間接補助対象経費*2の1/3以内とする。
ただし、最大30kWhまでとする。 |
間接補助限度額 |
【 太陽光発電設備 】 200万円
【 蓄電池 】 159万円
|
補助対象期間 |
交付決定日 〜 令和7(2025)年2月10日 まで |
*1)太陽電池出力は、太陽電池モジュールの公称最大出力合計値とパワーコンディショナの定格出力
合計値の低い方をkW単位で小数点以下を切り捨てた値とする。
*2)蓄電池の価格(補助対象経費(万円)を蓄電容量(kWh)で除した値)が、
家庭用蓄電池の場合は14.1万円/kWhを、業務用蓄電池の場合は16.0万円/kWhを超えるものは補助
対象外となる。蓄電容量は、kWh単位で小数点第2位以下を切り捨てた値とする。
※ 補助対象期間内に、発注・契約、設置、支払、実績報告を完了すること
※ 本補助事業は、事業予算の範囲内で終了する場合があります。
4.応募方法
(1)次の書類を、正本1通提出してください。
また、全ての書類をPDF 形式で電子媒体(CD-RまたはDVD-R)にファイル保存して、郵送又は宅配便にて提出してください。持参による提出は受け付けません。
なお、提出された書類および電子媒体は返却いたしません。また、電子メールの添付による提出も無効となります。
【提出部数】
正本 1通、電子媒体(CD-RまたはDVD-R) 1部
【提出書類】
一覧表はこちら
※ 提出書類は、原則として片面印刷とする。
※ PDFファイルに保存する場合のファイル名は、一覧表にて付記されている各番号を頭に付けること。
※ 提出書類様式については、下段にてダウンロードしてください。
(2)募集期間 (交付申請期間)
令和6年8月19日(月)〜令和6年9月6日(金)17:00 必着 終了
随時募集 受付中
※ 予算の上限に達し次第終了となります。
(お問い合わせ先)
島根県中小企業団体中央会 連携支援課
TEL0852-21-4809 FAX:0852-26-5686
島根県環境政策課
TEL0852-22-6743 FAX:0852-25-3830
(3)提出先
〒690-0886 島根県松江市母衣町55-4 商工会館4F
島根県中小企業団体中央会 連携支援課
※郵送又は宅配便 (持参・メール提出不可)
(4)スケジュール
公募 → 交付申請 → 審査 → 交付決定 → 補助事業開始 (発注・契約)
5.応募者の資格
本補助金の交付対象者は、間接補助金交付要領(別表1)に定める者であって、次の各号の用件を全て満たす者。
(1) 「しまねストップ温暖化宣言事業者」※であること。
(2) 島根県税の未納がないこと。
(3) 役員及び経営に実質的に関与する者が暴力団等の反社会的勢力との関係を有しないものであ
ること。
※「しまねストップ温暖化宣言事業者」についてはこちらをご確認ください。
6.間接補助金交付要領・様式
間接補助金交付要領 ・ 様式 |
交付要領
(別表を含む)
蓄電池 仕様書
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ダウンロード (PDF:279KB)
ダウンロード (PDF:115KB)
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交付申請時の提出書類 (様式) |
(様式第1号)
補助金交付申請書
(様式第2号)
補助事業計画書
(様式第3号)
誓約書
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ダウンロード (Excel:142KB)
※下段の交付決定事業者用の様式も全て含まれます。 |
交付決定事業者用 (様式) |
様 式 |
(様式第7号) 交付申請取下げ届出書
(様式第8号) 変更承認申請書
(様式第10号) 遂行状況報告書
(様式第11号) 実績報告書
(様式第12号) 事業実施報告書
(様式第13号) 取得財産等管理台帳
(様式第15号) 精算払請求書
(様式第16号) 取得財産処分承認申請書
(様式第17号) 確認書
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その他 |
FAQ |
ダウンロード (PDF:354KB) |
7.ご案内(チラシ)
・「しまね脱炭素加速化事業再エネ設備導入補助金(間接補助金)」チラシ ダウンロード
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