しまね脱炭素加速化事業高効率省エネ設備導入補助金
令和7年度 しまね脱炭素加速化事業高効率省エネ設備導入補助金
2050年カーボンニュートラルの実現及び2030年度の温室効果ガス排出削減目標の達成に向け、
島根県内の経済と雇用の中心的な担い手である中小企業者等が高効率省エネ設備の導入を実施する場合の経費の一部を補助します。
※当補助金は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を財源としています。
1.事業目的
2050年カーボンニュートラルの実現及び2030年度の温室効果ガス排出削減目標の達成に向け、島根県内の経済と雇用の中心的な担い手である中小企業者等が実施する高効率省エネ設備の導入を支援することで、産業振興につながる温暖化対策の加速化を図ることを目的とする。
2.補助対象事業者
「しまねストップ温暖化宣言事業者」であって、島根県内に主たる事業所を有する中小企業等(みなし大企業を除く)
「中小企業者等」とは、次に掲げるものをいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に掲げる者(以下、「中小企業者」とい
う。)
イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号から第9号まで
に規定する団体
ウ 医療法(昭和23年法律205号)第39条に規定する法人
エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人
オ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
カ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公
益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する社団法人(ただし、社団
構成員の2分の1以上が中小企業者である者に限る。)
キ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合、水産業協同組合法(昭和
23年法律第242号)に規定する漁業協同組合、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に
規定する消費生活協同組合など、特別法の規定に基づき設立された協同組合
ク 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人
3.補助事業区分、補助対象経費、補助率等
対象経費、補助率、補助額:補助金交付要綱(別表2及び別表3)のとおり
対象経費 |
設備の購入及び工事に要する経費 |
共通要件 |
●交付要綱別表1に該当する中小企業者等の県内の事業所に導入するものであること
●商用化され、導入実績がある設備であり、かつ、中古のものでないこと
●県内に本店、支店又は営業所等を有する事業者から購入するものであること |
事業区分
設備要件 |
【高効率空調機器】
従来の空調機器等に対して30%以上の省CO2効果が得られるもの
【高機能換気設備】
平時に活用するものであり、次の(a)~(c)の要件を全て満たすこと
(a)全熱交換器(JIS B 8628に規定されるもの)であること
(b)必要換気量(1人当たり毎時30㎥※1以上)を確保すること
(c)熱交換率40%以上(JIS B 8639で規定)であること
【高効率照明機器】
調光制御機能を有するLEDに限る
【高効率給湯機器】
従来の給湯機器等に対して30%以上の省CO2効果が得られるもの
【コージェネレーションシステム】
都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置又は燃料電池であること
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補助率 |
補助対象経費の1/3 |
補助限度額 |
補助上限額: 500万円
補助下限額: 15万円
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補助対象期間 |
交付決定日 ~ 令和8(2026)年1月31日 まで |
*1)建築物の構造上、一人あたり毎時30㎥を満たすことが難しい場合は、当該建築物に合致する
最大の換気量で設計すること。「換気の悪い密閉空間」を改善するための方法や、必要換気量については、
「商業施設等における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について」令和2年3月30日厚生労働省
「商業施設等における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について」を確認すること。
※ 補助対象期間内に、発注・契約、設置、支払、実績報告を完了すること
※ 本補助事業は、事業予算の範囲内で終了する場合があります。
4.応募方法
(1)次の書類を、正本1通提出してください。
また、全ての書類をPDF 形式で電子媒体(CD-RまたはDVD-R)にファイル保存して、郵送又は宅配便にて提出してください。持参による提出は受け付けません。
なお、提出された書類および電子媒体は返却いたしません。また、電子メールの添付による提出も無効となります。
【提出部数】
正本 1通、電子媒体(CD-RまたはDVD-R) 1部
【提出書類】
一覧表はこちら
※ 提出書類は、原則として片面印刷とする。
※ PDFファイルに保存する場合のファイル名は、一覧表にて付記されている各番号を頭に付けること。
※ 提出書類様式については、下段にてダウンロードしてください。
(2)公募受付締切
第1回:令和7年6月13日(金)17:00必着
※第2回の公募は、第1回の公募分の審査が完了した後に開始します。
※第1回公募で予算が上限に達した場合は、第2回以降の公募は行いません。締切は公募の都度公表します。
【お問い合わせ先】
島根県中小企業団体中央会 連携支援課
TEL0852-21-4809 FAX:0852-26-5686
島根県環境生活部環境政策課 再生可能エネルギー推進係
TEL0852-22-6514
(3)提出先
〒690-0886 島根県松江市母衣町55-4 商工会館4F
島根県中小企業団体中央会 連携支援課
※郵送又は宅配便 (持参・メール提出不可)
(4)スケジュール
公募 → 交付申請 → 審査 → 交付決定 → 補助事業開始 (発注・契約)
5.応募者の資格
本補助金の交付対象者は、補助金交付要綱(別表1)に定める者であって、次の各号の用件を全て満たす者。
(1) 「しまねストップ温暖化宣言事業者」※であること。
(2) 島根県税の未納がないこと。
(3) 役員及び経営に実質的に関与する者が暴力団等の反社会的勢力との関係を有しないものであ
ること。
※「しまねストップ温暖化宣言事業者」についてはこちらをご確認ください。
6.補助金交付要綱・様式
補助金交付要綱 ・ 様式 |
公募要領
交付要綱
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ダウンロード (PDF:632KB)
ダウンロード (PDF:1,029KB) |
交付申請時の提出書類 (様式) |
(様式第1号)
交付申請書
(様式第2号)
補助事業計画書
(様式第3号)
誓約書
(様式第16号)
確認書
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ダウンロード (Excel:193KB)
※下段の交付決定事業者用の様式も全て含まれます。 |
交付決定事業者用 (様式) |
様 式 |
(様式第6号) 交付申請取下げ届出書
(様式第7号) 変更承認申請書
(様式第9号) 遂行状況報告書
(様式第10号) 実績報告書
(様式第11号) 事業実施報告書
(様式第12号) 取得財産等管理台帳
(様式第14号) 精算払請求書
(様式第15号) 取得財産等処分承認申請書
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その他 |
FAQ |
ダウンロード ※作成中 |
7.ご案内(チラシ)
・「令和7年度しまね脱炭素加速化事業高効率省エネ設備導入補助金」チラシ ダウンロード(PDF:369KB)
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