改正省エネ法の概要について
改正省エネ法対応
平成20年5月の法改正により、これまでの工場・事業場単位のエネルギー管理から、事業者単位(企業単位)でのエネルギー管理に規制体系が変わります。
したがって、事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用量 (原油換算値)が合計して1,500キロリットル以上であれば、そのエネルギー使用量を事業者単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりま せん。
1.エネルギー使用状況届出書の作成・提出
2.管理組織の整備
・エネルギー管理統括者の選任
・エネルギー管理企画推進者の選任
3.定期的な報告
・定期報告書の作成・提出
・中長期計画書の作成・提出
4.判断基準の遵守、管理標準の整備・運用
5.省エネの推進義務(年1%以上)
届出・報告の時期
届出・報告事項 | 時 期 | 提出先 | ||
---|---|---|---|---|
2010年度 | 2011年度以降 | |||
1 | エネルギー使用状況届出書 | 2010年7月末 | - | 中国経済産業局 |
2 | エネルギー管理統括者 エネルギー管理企画推進者 |
2010年11月末 | 変更があれば7月末 | 中国経済産業局 |
3 | 定期報告書 中長期計画書 |
2010年11月末 | 7月末 | @中国経済産業局 A事業を所管する主務大臣の地方支部部局 |