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参事の登記

中小企業等協同組合、協業組合、商工組合(商工組合連合会)は、理事会の決議により参事を選任することができます。

 参事とは、組合の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する組合の使用人をいいます。

「組合法」第44条 「団体法」第5条の23第3項、第47条第2項

 組合が参事を選任したとき、参事の氏名・住所・参事を置いた事務所・数人の参事の共同代理に関する規定に変更が生じたとき、又は参事の代理権が消滅したときは、参事を置いた事務所の所在地においてその旨を登記しなければなりません。

「組合法」第87条 「団体法」第5条の23第5項、第54条

(A) 組合成立後又は従たる事務所設置後に参事の選任登記を申請する場合
(B) 同ーの登記所の管轄区域内で参事を置いた主たる事務所を移転した場合
(C) 同ーの登記所の管轄区域で参事を置いた従たる事務所を移転した場合
(D) 他の登記所の管轄区域内に参事を置いた主たる事務所を移転し、旧所在地で申請する場合
(E) 他の登記所の管轄区域内に参事を置いた従たる事務所を移転し、旧所在地で申請する場合
(F) 他の登記所管轄区域内に参事を置いた主たる事務所を移転し、新所在地で申請する場合
(G) 他の登記所管轄区域内に参事を置いた従たる事務所を移転し、新所在地で申請する場合
(H) 参事の氏名又は住所、参事の共同代理に関する規定の変更の場合
(I) 参事の代理権が消滅した場合
「組合法」 第85条、第86条第1項、第87条、第95条第1項、第103条
「商業登記法」 第16条、第17条、第18条、第19条、第53条、第56条
「法人登記規則」 第9条
「商業登記規則」 第35条、第37条、第48条第1項・第2項・第3項、第49条、第53条、第56条、第65条、第67条