TopPage ↑ 目 次 ← Back Next →
(G) 他の登記所管轄区域内に参事を置いた従たる事務所を移転し、新所在地で申請する場合
(登記期間) 参事を置いた従たる事務所を現実に移転した日から2週間以内
(登記事項) 組合の設立の際の登記事項と同一の事項(新所在地に当該組合の主たる事務所又は従たる事務所が登記してある場合を除く)
(登記申請人) 代表理事
(登記申請書及びその添付書類)  様式181 参照
(備考) 従たる事務所移転による変更登記と同時にする