登記の更正及び抹消
登記がされても、登記の内容が事実と一致しないときは、その登記を是正する必要があり、その是正の手続に、登記の更生と登記の抹消の二つの方法があります。
〔A〕登記の更正・・・・・・ |
すでに登記した事項に錯誤(登記が積極的に事実と異なっていること)、遺漏(消極的に登記すべき事実について登記されないこと)がある場合に、その登記を事実と合致させることをいいます。 |
「組合法」第103条 「団体法」第54条
「商登法」第107条 |
〔B〕登記の抹消・・・・・・ |
登記が次のいずれかに該当するときに、登記を削除することをいいます。 |
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イ |
管轄違いであったとき |
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ロ |
登記すべき事項でなかったとき |
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ハ |
登記が重複するとき |
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ニ |
登記事項に無効の原因があるとき(ただし、訴えをもってのみその無効を主張できる場合を除く) |
「組合法」第103条 「団体法」第54条
「商登法」第109条 |
〔C〕 |
登記の更正又は抹消は、申請の時において組合等を代表する者から申請する。 |
〔D〕申請書及びその添付書類・・・・・・様式178 参照 |
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更正申請のときは・・・・・・ |
錯誤又は遺漏のあることを証する書面 |
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抹消申請のときは・・・・・・ |
前掲 ニ の場合にかぎり、これを証する書面 |
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の添付を必要とします。 |
〔注〕 |
しかし、その錯誤、遺漏又は抹消すべき事項がその登記の申請書又は添付書面より明らかなときは、これを証する書面の添付を要しません。 |
〔注〕 |
氏・名及び住所の更正又は抹消申請には、これを証する書面の添付を要しません。 |
「組合法」第103条
「団体法」第54条
「商登法」第107条、第109条 |
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