清算結了の登記
清算人は、清算結了したときは、決算報告の承認があった後、一定の期間内に、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において清算結了の登記をしなければなりません。
「組合法」第91条
「団体法」第54条
「組合等登記令」第11条 |
(登記期間) |
決算報告書につき総会の承認があった後 |
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主たる事務所の所在地において2週間以内
従たる事務所の所在地において3週間以内 |
(登記事項) |
清算結了の旨及びその年月日 |
(登記申請人) |
代表清算人(又は清算人) |
(登記申請書及びその添付書類) 様式177 参照 |
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