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(G) 理事の解任

 協業組合を除くその他の組合の組合員は、総組合員の5分の1以上(商工組合連合会にあっては議決権の総数の5分の1以上に当る議決権を有する会員)の連署をもって役員の改選(環衛法に基づく組合にあっては「解任」)を請求(法令又は定款若しくは規約の違反を理由として請求する場合を除き、必ず理事又は監事の全員について同時にすることを要します。)することができます。この請求につき、総会において出席者の過半数(商工組合連合会にあっては出席した会員の議決権の過半数の議決権を有する会員)の同意があったときは、その請求の対象となった理事は、その地位を失うこととなります。

「組合法」第41条 「団体法」館47条第2項
「商振法」第55条 「環衛法」第38条

 協業組合は、総会の特別議決により役員を解任することかできます。

「団体法」第5条の23第3項

 商エ組合について、主務大臣は加入命令に係る商工組合の役員が法令等に違反したり、事業活動の規制に関する命令につき役員が不当に事務を処理したり、又は役員たるに適しない非行をしたと認めるときは、これを解任することができます。

「団体法」第68条

 環衛法に基づく組合の役員が法令等に違反したときは、厚生大臣は組合に対し、その役員の解任を勧告することかできます。

「環衛法」第52条の2

〔A〕登記期間の起算日(変更のあった日)
後任の代表理事の就任承諾日
〔B〕登記申請書及びその添付書類等
(A) 主たる事務所の所在地における登記申請
  (a) 変更登記申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式140〕
(b) 印鑑紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式159〕
  (組合の名称、事務所、代表権を有する者の氏名、資格及び生年月日、印鑑を提出した年月日を記載したもの)
a 印鑑届書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式160〕
b 印鑑証明書
〔注〕 代表理事に就任した者の個人の印鑑につき、市町村長の作成した証明書で作成3ヵ月以内のものです。
〔注〕 代表理事に就任した者が、前任の代表理事と同―人物の場合は、この印鑑紙による印鑑の提出をする必要はありません。
(c) 添付書類
a 総会議事録・・・・・・・・・・・・〔様式152、153、154〕
b 総会(総代会)議事録・・・・・・・〔様式149、150、151〕
c 理事会議事録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式155〕
d 印鑑証明書
e 理事就任承諾書・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式157〕
f 代表理事就任承諾書・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式156〕
g 委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式158〕
(B)従たる事務所の所在地における登記申請
(a) 変更登記申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式140〕
(b) 添付書類
a 主たる事務所の所在地において登記したことを証する登記簿抄本
「組合法」第95条第1項、第103条
「団体法」第5の23第5項、第54条
「組合等登記令」第17条第1項、第25条
「法人登記規則」第9条