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(F) 理事の資挌喪失

 組合が、定款で理事の資格要件を定めている場合において、その資格要件を失ったときは、理事はその地位を喪失します。

 企業組合の理事は、組合員でなければなりませんので、組合員の地位を失えば当然に理事の資格を喪失します。

「組合法」第35条第5項

〔A〕登記期間の起算日(変更のあった日)
後任の代表理事の就任承諾日
〔B〕登記申請書類及びその添付書類等
(A)主たる事務所の所在地における登記申請 
  (a) 変更登記申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式139〕
(b) 印鑑紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式159〕
   (組合の名称、事務所、代表権を有する者の氏名、資格及び生年月日、印鑑を提出した年月日を記載したもの)
a 印鑑届書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式160〕
b 印鑑証明書
〔注〕 代表理事に就任した者の個人の印鑑につき、市町村長の作成した証明書で作成後3ヵ月以内のものです。
  (c) 添付書類
  a 理事が資挌を失たったことを証する書面〔様式146、147、148〕
b 総会(総代会)議事録・・・・・・・・〔様式149、150、151〕
c 理事会議事録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式155〕
d 印鑑証明書
e 理事就任承諾書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式157〕
f 代表理事就任承諾書・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式156〕
g 委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式158〕
(B)従たる事務所の所在地における登記申請
(a) 変更登記申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式139〕
(b) 添付書類
a 主たる事務所の所在地において登記したことを証する登記簿抄本
「組合法」第95条第1項、第103条
「団体法」第5条の23第5項、第54条
「組合等登記令」第17条第1項、第25条
「法人登記規則」第9条