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共同代表に関する規定の変更の登記

 代表理事は、原則として各自組合を代表しますが、定款の規定により又は理事会の議決によって数名の代表理事が共同して組合を代表すべきこととすることができます。

「組合法」第42条
「団体法」第5条の23第3項、第47条第2項
「商振法」第56条
「環衛法」第39条

 共同代表に関する規定の変更には、代表理事の変更に伴い共同代表に関する規定が変更した場合、新たに共同代表に関する定めをした場合及びすでにある共同代表に関する規定を廃止した場合又はこの規定が消滅した場合があります。

〔A〕登記期間の起算日(変更のあった日)
共同代表に関する規定を設定、変更、廃止した日又は、この規定が消滅した日
〔B〕登記申請書及びその添付書類等
(a) 変更登記申請書・・・・・・・・・・・・・・〔様式141〕
「組合法」第95条第1項、第103条
「団体法」第5条の23第5項、第54条
「組合等登記令」第17条第1項、第25条
「法人登記規則」第9条