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代表権を有する者に関する変更の登記

 組合は、代表権を有する者の氏名、住所及び資格、並びに数人が共同して組合を代すべきことを定めたときは、その規定が登記事項となっていますので、これらの事項に変更があったときは、変更の登記をしなければなりません〔「組合法」第86条第1項、「団体法」第5条の23第5項、第54条、「組合等登記令」第6条第1項〕。

 代表権を有する者の氏名、住所及び資格に変更があった場合とは、代表理事の氏若しくは名又は住所に変更があったときはもとより、代表理事が新らたに就任した場合(前任の代表理事が、再選され就任した場合を含みます)退任した場合等です。
◎主たる事務所の所在地における登記申請
◎従たる事務所の所在地における登記申請

代表権を有する者に関する変更の登記の種類

ア 代表理事の戸籍上の氏名又は住所の変更
(ア) 代表理事の氏名の変更の場合 ..........................(A)
(イ) 代表理事の住所の変更の場合 ..........................(B)
イ 代表理事の就任又は退任による変更
(ア) 代表理事が辞任により退任し、後任者が就任した場合 .......(C)
  〔注〕 代表理事たる理事が辞任したときは、理事退任により代表理事が資格喪失して退任した場合を参照して下さい。
(ア) 代表理事が死亡により退任し、後任者が就任した場合 .......(C)
(イ) 代表理事が資格喪失により退任し、後任者が就任した場合
   (1) 理事の任期満了により、代表理事が資格喪失した場合 ..(D)
(2) 理事の辞任により、代表理事が資格喪失した場合 ......(E)
(3) 理事の資格喪失により、代表理事が資格喪失した場合 ..(F)
(4) 理事の解任により、代表理事が資格喪失した場合 ......(G)
ウ 共同代表に関する規定の変更

以下、それぞれについて説明します。

☆追加変更
 代表権を有する者の全員について変更の登記をする場合には、申請書に記載すべき変更後の代表権を有する者の氏名、住所及び資格並びにその就任年月日は、名称・役員欄の用紙と同一の用紙(様式211)に記載しなければならなりません。
(法人登記規則第9条、商業登記規則第80条第2項)
 したがって代表理事が1名の組合にあっては、代表理事が変更するときには、常に変更後の役員の氏名、住所及び資格並びに変更年月日を名称・役員欄の用紙と同一の用紙(様式211)に記載しなければなりません。
 上記の場合、申請書の登記すべき事項の欄を下記のように書き換え、名称・役員欄(様式211)を添付してください。
(ア) 代表理事が辞任(又は死亡)により退任し、後任者が就任した場合 ....(C)
ョ「




カ→
平成何年何月何日代表理事何某辞任(又は死亡)
平成何年何月何日次の者が代表理事に就任
 何県郡市町村大字番地
   何   某

平成何年何月何日代表理事何某、同何某辞任(又は死亡)
代表理事は別紙のとおり就任
(イ) 代表理事が資格喪失により退任し、後任者が就任した場合
   (1) 理事の任期満了により、代表理事が資格喪失した場合 ......(D)
(2) 理事の辞任により、代表理事が資格喪失した場合 ..........(E)
(3) 理事の資格喪失により、代表理事が資格喪失した場合 ......(F)
(4) 理事の解任により、代表理事が資格喪失した場合 ..........(G)
ョ「




カ→
平成何年何月何日代表理事何某は資格喪失により退任
平成何年何月何日次の者が代表理事に就任
 何県郡市町村大字番地
   何   某

平成何年何月何日代表理事何某、同何某は資格喪失により退任代表理事は別紙のとおり就任