TopPage ↑ 目 次 ← Back Next →

氏名の変更とは・・・?

 氏名の変更とは、改名・養子縁組・離縁・婚姻又は離婚に伴って氏又は名が変更する場合であり、住所の変更とは、住所移転・行政区画変更又は土地区画整理に伴う地番変更・住居表示の実施による変更等です。

〔注〕 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更に伴う代表者の住所の変更の場合には、その変更による登記があったものとみなされますので、変更登記を申請する必要がありません。
「組合法」第103条
「団体法」第5条の23第5項、第54条
「組合等登記令」第25条
(A) 代表理事の氏名の変更の場合
(B) 代表理事の住所の変更の場合
(C) 代表理事が辞任又は死亡により退任し、後任者が就任した場合