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住居表示の実施等による事務所の変更登記

 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示の実施があった場合において、その実施区域内に組合等の主たる事務所又は従たる事務所があるときは、組合等は、その表示を用いて主たる事務所又は従たる事務所を表示しなければなりませんので、一般の変更登記と同様にこれらの事項の変更の登記をしなければなりません。

 登記期間、登記事項、登記申請書及び添付書類等については、主たる事務所の変更と従たる事務所の変更によって、異なりますので注意してください。
「組合法」 第86条、第95条、第103条
「商登法」 第16条〜第18条、第56条
「法人登記規則」 第9条
「商業登記規則」 第35条、第37条、第48条、第49条、第69条
(A) 住居表示の実施による主たる事務所変更の場合
(登記期間) 住居表示に関する法律(第3条第3項)による告示に掲げられた実施日から、主たる事務所の所在地において2週間以内に、従たる事務所の所在地において3週間以内に登記
(登記事項) 主たる事務所変更の登記
(登記申請人) 代表理事
(登記申請書及びその添付書類)
様式130、様式131、様式132、様式133参照
(B) 住居表示の実施による従たる事務所の変更の場合
(登記事項) 住居表示に関する法律(第3条第3項)による告示に掲げられた実施日から、主たる事務所の所在地において2週間以内に、従たる事務所の所在地において3週間以内に登記
(登記事項) 従たる事務所変更の登記
(登記申請人) 代表理事
(登記申請書及びその添付書類)
様式130、様式131、様式132、様式133参照