土地の番号変更による事務所の変更登記
行政区画郡等又はそれらの名称の変更に伴う主たる事務所の変更の場合は、行政区域、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称が行政処分により変更されたため、登記簿上のこれらの記載は、法律上当然変更したものとみなされる(「組合法」第103条、「団体法」第54条、「商登法」第26条)から変更登記を必要としません。
しかし、これらの処分に伴った土地の番号に変更があった場合、若しくは、耕地整理、区画整理又は土地の分合筆等によって土地の番号に変更があった場合には、これによって変更される主たる事務所又は従たる事務所の所在地変更の登記をしなければならない(大13.3.26民事5、429号民事局長回答)。
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登記期間、登記事項、登記申請書及び添付書類等については、主たる事務所の変更と従たる事務所の変更によって、異なりますので注意してください。 |
「商業登記規則」 |
第35条、第37条、第48条、第49条、第69条 |
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(A) |
行政区画、郡若しくはそれらの名称又は地番変更に伴う主たる事務所の変更の場合 |
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(登記期間) |
変更のあった日から、主たる事務所の所在地において2週間以内に、従たる事務所の所在地において3週間以内に登記 |
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(登記事項) |
変更の登記 |
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(登記申請人) |
代表理事 |
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(登記申請書及びその添付書類) 様式129 参照 |
(B) |
行政区画、郡若しくはそれらの名称又は地番変更に伴う従たる事務所の変更の場合 |
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(登記期間) |
変更のあった日から、主たる事務所の所在地において2週間以内に、従たる事務所の所在地において3週間以内に登記 |
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(登記事項) |
変更の登記 |
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(登記申請人) |
代表理事 |
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(登記申請書及びその添付書類) 様式129 参照 |
〔注〕 |
行政区域の変更により、変更登記がされたとみなされる場合には、登記官が職権で変更の登記をすることができる(「法人登記規則」第9条、「商業登記規則」第42条)。ただし、登記官の職権登記をうながすために、当該者がその旨の申請をすることも出来る。 |
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