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地区の変更の登記

 地区は企業組合、協業組合、環境衛生生同業組合連合会においては、不要ですが、その他の組合においては、定款の絶対的記載事項ですので、定款変更の認可手続が必要です。

〔A〕登記期間の起算日
認可書の到達した日
〔B〕登記申請期間及び手続
(A)主たる事務所の所在地での登記申請
(B)従たる事務所の所在地での登記申請
  従たる事務所の所在地での登記申請は、認可書の到達した日から3週間以内で、手続きは(A)と同じです。
〔C〕登記申請書及びその添付書類等
(A)主たる事務所の所在地での登記申請
  (a)変更登記申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式93〕
(b)添付書類
  a 定款変更の認可書
  b 総会(又は総代会)議事録・・・・・・・・・・・・・・・〔様式6〕
  c 委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式94〕
(B)従たる事務所の所在地での登記申請
  (a)変更登記申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式93〕
(b)添付書類
  a 主たる事務所の所在地において登記したことを証する登記簿抄本
「組合法」第86条、第95条、第103条
「団体法」第5条の23、第54条
「組合等登記令」第6条、第17条、第25条