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事業(目的及び業務〕の変更の登記

 事業は定款の絶対的記載事項であり、登記申請の前に必ず、定款変更の認可申請手続が必要です。「商振法」「環衛法」が「組合等登記令」を準用していますが、「組合等登記令」の規定では、(目的及び業務)と規定してあります。

〔A〕登記期間の起算日
認可書の到達した日
〔B〕登記申請期間及び手続
(A)主たる事務所の所在地での登記申請
(B)従たる事務所の所在地での登記申請
  従たる事務所の所在地での登記申請は、認可書の到達した日から3週間以内で、手続きは(A)と同じです。
〔C〕登記申請書及びその添付書類等
(A)主たる事務所の所在地での登記申請
  (a)変更登記申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式91〕
(b)登記用紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式210〕
(c)添付書類
 a 定款変更の認可書
 b 総会(又は総代会)議事録・・・・・・・・・・・・・・・〔様式6〕
 c 委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式92〕
(B)従たる事務所の所在地での登記申請
  (a)変更登記申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式91〕
(b)登記用紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式210〕
(c)添付書類
 a 主たる事務所の所在地において登記したことを証する登記簿抄本
「組合法」第86条、第95条、第103条
「団体法」第5条の23、第54条
「組合等登記令」第6条、第17条、第25条