出資払込の方法の変更の登記
出資払込の方法は、非出資商工組合、非出資商工組合連合会、非出資環境衛生同業組合、非出資環境衛生同業組合連合会においては不要ですが、その他の組合では定款の絶対的記載事項であり、登記申請の前に定款変更の認可手続が必要です。
- 〔A〕登記期間の起算日
- 認可書の到達した日
- 〔B〕登記申請期間及び手続
- (A)主たる事務所の所在地での登記申請
- (B)従たる事務所の所在地での登記申請
|
従たる事務所の所在地での登記申請は、認可書の到達した日から3週間以内で、手続きは(A)と同じです。 |
- 〔C〕登記申請及びその添付所類等
- (A)主たる事務所の所在地での登記申請
|
(a)変更登記申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式95〕
(b)添付書類
a 定款変更の認可書
b 総会(又は総代会)議事録・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式6〕
c 委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式96〕 |
- (B)従たる事務所の所在地での登記申請
|
(a)変更登記申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式95〕
(b)添付書類
a 主たる事務所の所在地において登記したことを証する登記簿抄本
「組合法」第86条、第95条、第103条
「団体法」第5条の23、第54条
「組合等登記令」第6条、第17条、第25条 |
|
|