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出資払込の方法の変更の登記

 出資払込の方法は、非出資商工組合、非出資商工組合連合会、非出資環境衛生同業組合、非出資環境衛生同業組合連合会においては不要ですが、その他の組合では定款の絶対的記載事項であり、登記申請の前に定款変更の認可手続が必要です。

〔A〕登記期間の起算日
認可書の到達した日
〔B〕登記申請期間及び手続
(A)主たる事務所の所在地での登記申請主たる事務所の所在地での登記申請
(B)従たる事務所の所在地での登記申請
  従たる事務所の所在地での登記申請は、認可書の到達した日から3週間以内で、手続きは(A)と同じです。
〔C〕登記申請及びその添付所類等
(A)主たる事務所の所在地での登記申請
  (a)変更登記申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式95〕
(b)添付書類
 a 定款変更の認可書
 b 総会(又は総代会)議事録・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式6〕
 c 委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式96〕
(B)従たる事務所の所在地での登記申請
  (a)変更登記申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式95〕
(b)添付書類
 a 主たる事務所の所在地において登記したことを証する登記簿抄本
「組合法」第86条、第95条、第103条
「団体法」第5条の23、第54条
「組合等登記令」第6条、第17条、第25条