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組合協約の廃止の届出

 商工組合(商工組合連合会)、環境衛生同業組合(環境衛生同業組合連合会)は、組合協約を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければなりません。(「団体法」第28条第3項、第33条、「環衛法」第14条の10第3項、第56条)

 これらの組合協約の廃止届出の手続については、様式78、79により行います。