TopPage ↑ 目 次 ← Back Next →

特殊契約の廃止の届出

 商工組合(商工組合連合会)、環境衛生同業組合(環境衛生同業組合連合会)は、特殊契約を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければなりません。(「団体法」第30条の2第3項、第33条、「環衛法」第14条の13第3項、第56条)

 これらの特殊契約の廃止届出の手続については、様式80、81により行います。