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組合協約の締結・変更

(1)商工組合(商工組合連合会)の場合
 商工組合(商工組合連合会)が、組合(連合会)の行う安定事業又は合理化事業に関して、組合員(会員たる商エ組合の組合員)たる資格を有する者と締結する組合協約は、主務大臣の認可を受けなければ、その効カを生じません。また、この組合協約を変更しようとするときも同様です。(「団体法」第28条、第33条)
(2)環境衛生同業組合(環境衛生同業組合連合会)の場合
 組合(連合会)が、「環衛法」第8条第1項第1号又は第2号に掲げる事業に関しその組合の組合員(会員たる組合の組合員)たる資格を有する者で組合員(会員たる組合の組合員)でない者と締結する組合協約は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効カを生じません。また、これを変更するときも同様です。(「環衛法」第14条の10、第56条)
 これらの組合協約の締結・変更の認可申請については、それぞれ様式32、33、34、35によりその手続を行います。