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調整規程等の設定・変更

 商工組合(商工組合連合会)は、安定事業又は合理化事業に関し、調整規程(総合調整規程)を設定又は変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければなりません。(団体法」第18条、第32条)

 認可の申請については、様式30、又は、様式31により行います。