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特殊契約の締結・変更

(1)商工組合(商工組合連合会)の場合
 商工組合(商工組合連合会)が、「団体法」第17条第5項の規定により締結する特殊契約は、主務大臣の認可を受けなければ、その効カを生じません。また、この特殊契約を変更しようとするときも同様です。(「団体法」第30条の2、第33条)
(2)環境衛生同業組合(環境衛生同業組合連合会)の場合
 組合(連合合)が、「環衛法」第8条第5項の規定により締結する特殊契約は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効カを生じません。
 また、これを変更しようとするときも同様です。(「環衛法」第14条の13、第56条)
 これらの特殊契約の締結・変更の認可申請については、それぞれ様式36、37、38、39によりその手続を行います。