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4.許可、承認、申出、その他・概要

 組合は、「中小企業等協同組合法」、「中小企業団体の組織に関する法律」、「商店街振興組合法」及び「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」等によって、その組合の設立に際した根拠法に基づいて、所管行政庁等から許可もしくは承認を受けなければならない事項又は所管行政庁等へ申出等を要する事項が定められています。
 たとえば、許可を必要とする事項として倉荷証券の発行が、承認を要するものには現物出資に係る承認等が、又、申出その他を要するものには加入命令等の申出などがあり、これらの諸事項は、組合である限りはそれぞれ法に定められた手続によって守らなければならない事項です。