3.登 記
登記は権利に関する一定の事項を登記所に備える登記簿に登載し、これを一般第三者に公示する目的のために設けられた制度です。
現行法上登記の種類としては、@法人登記・商業登記など権利義務の主体に関する登記、A不動産登記・船舶登記・工場財団登記など権利に関する登記、B夫婦財産契約登記のように財産帰属に関する登記があります。
権利義務の主体に関する登記の法人登記と商業登記とは、いずれも権利義務の主体に関する公示制度として共通点を有していますが、法体系の上からはそれぞれ別個の制度で、営利を目的とする法人の登記制度が商業登記であり、営利を目的としない公益法人及び各種組合等の登記制度が法人登記です。
- (1)法人登記の意義
- 法人登記は、会社以外の公益法人及び各種組合等の公示制度に関する登記であり、組合は、その法人としての発生、消滅、組機内容、責任関係等、法人格に関する重要な事項を正確に法人の登記簿に記載して一般に公示しなければ、第三者にとっては、これらの事項について知る機会を得ることかできません。
そこで、法人登記により、これらの事項を社会一般に公示し、取引関係に入る第三者に対して権利又は法律関係の内容を明らかにして不測の損害をこうむることのないように、取引の安全と迅速を図り、社会秩序に奉仕するものです。
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