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2.届 出

 組合には、「中小企業等協同組合法」、「中小企業団体の組識に関する法律」、「商店街振興組合法」及び「環境衛生関係営業の運営の適性化に関する法律」等によって、その組合の設立に際した根拠法に基づいて、所管行政庁等へ届出を要する事項が定められています。
 たとえば、届出を必要とする事項としては、組合成立、役員変更、決算関係書類等があり、これらの諸事項は、組合である以上それぞれ法に定められた手続によって届出を行わなければなりません。