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合併の登記

 組合の合併には、合併当事者である組合のうち1組合が存続し、他の組合は解散して消滅する吸収合併と、合併する組合の全部が解散して消滅し、新たに組合を設立する新設合併とがあります。

 吸収合併の場合は、存続組合が主たる事務所の所在地において合併による変更の登記を、新設合併の場合は、新設組合が主たる事務所の所在地において合併による新設の登記をすることによって効力を生じます。

「組合法」第65条
「団体法」第5条の23第5項、第47条第3項
「商振法」第75条
「環衛法」第52条の9
 登記期間、登記事項、登記申請人、登記申請書及びその添付書類については、申請する組合によって、次のように異なりますので注意してください。
  (A) 合併後存続する組合が申請する場合
(B) 合併により消滅する組合が申請する場合
(C) 合併により設立する組合が申請する場合
(A) 合併後存続する組合が申請する場合
  (登記期間) 合併に必要な行為の全部が終了した日から
  主たる事務所の所在地において2週間以内
従たる事務所の所在地において3週間以内
(登記事項) 合併による変更の登記
合併により消滅する組合の名称、主たる事務所及び合併した旨の登記
(登記申請人) 合併後存続する組合の代表理事
(登記申請書及びその添付書類)   様式167 参照
(B) 合併により消滅する組合が申請する場合
  (登記期間) 合併に必要な行為の全部が終了した日から
  主たる事務所の所在地において2週間以内
従たる事務所の所在地において3週間以内
(登記事項) 解散の登記
(登記申請人) 合併後存続する組合又は合併により設立する組合の代表理事
(登記申請書及びその添付書類)   様式168 参照
(C) 合併により設立する組合か申請する場合
  (登記期間) 合併に必要な行為の全部が終了した日から
  主たる事務所の所在地において2週間以内
従たる事務所の所在地において3週間以内
(登記事項) 設立の際の登記事項と同一の事項
合併により消滅する組合の名称、主たる事務所及び合併した旨の登記
(登記申請人) 合併後の組合の代表理事
(登記申請書及びその添付書類)    様式169 参照
〔注〕  組合の主たる事務所の所在地においてする合併による解散の登記の申請をする場合、その登記所の管轄区域内に存続組合又は新設組合の主たる事務所がないときは、存続組合又は新設組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所を経由し、かつ、合併による変更又は設立の登記の申請と同時にすることが必要です。
〔注〕  合併による解散の登記をする場合、解散の旨、その事由及び年月日を登記しなければならないが、この年月日は空欄として申請すればよい。
「組合法」第65条、第89条、第103条 「団体法」第5条の23、第54条
「商登法」第61条、第66条、第68条、第69条 「組合等登記令」第9条