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移行の登記

 商工組合及び商工組合連合会には、所定の手続を経て非出資組合から出資組合へ、また出資組合から非出資組合へ移行することができます。出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において、出資の1口の金額及びその払込の方法並びに出資の総□数及び払込済出資総額の登記を、非出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において、出資1ロの金額及びその払込の方法並びに出資の総ロ数及び払込済出資総額の登記の抹消をすることによって効力が生じます。

「組合法」第29条
「団体法」第45条、第46条
◎出資組合への移行の場合
(登記期間) 出資第1回又は全額の払込み及び現物出資の目的たる財産の給付(現物出資のある場合に限る)があつた日から
    主たる事務所の所在地において2週間以内
従たる事務所の所在地において3週間以内
(登記事項) ・出資1ロの金額
・出資払込の方法
・出資の総ロ数
・払込済出資総額
(登記申請人) 代表理事
(登記申請書及びその添付書類)    様式17O 参照
◎非出資組合への移行の場合
(登記期間) 非出資組合への移行に関する定款変更の認可があった日(認可の告知の日)から
    主たる事務所の所在地において2週間以内
従たる事務所の所在地において3週間以内
(登記事項) ・出資1ロの金額
・出資払込の方法
・出資の総ロ数
・払込済出資総額  抹消の登記
(登記申請人) 代表理事
(登記申請書及びその添付書類)    様式171 参照

「団体法」第49条、第52条、第53条