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適正化規程の設定・変更

 環境衛生同業組合(連合会)は、「環衛法」第8条第1項第1号又は第2号に掲げる事業を行おうとするときは、適正化規程を定めて厚生大臣の認可を受けなければなりません。これを変更しようとするときも同様です。(「環衛法」第9条)

 認可の申請は、様式43、44、45、46によりその手続を行います。