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(3)事業協同組合から出資商工組合への組織変更

 その地区が資格事業の種類の全部又は一部が同一である商工組合の地区と重複するものでないこと、及び「団体法」第12条の要件を備えていること、に適合する事業協同組合は、総会の特別議決を経て、その組織を変更し、出資組合たる商工組合になることかできますが、この組織変更については、主務大臣の認可を受けなければなりません。(「団体法」第97条)

 これらの組織変更の認可の申請については、それぞれ様式40、41、42によりその手続を行います。

 なお、この組織・変更は、主たる事務所の所在地において登記をすることによって効カを生じ、また組織変更したときは、その旨を行政庁等に届け出なければなりませんので、それぞれ「登記手続」「届出手続」の項を参照下さい。