ア、代表権を有する者に関する規定の変更
通常、代表権を有する者の数が定款に定められており、その数に増減をきたす変更を行った場合には、当然代表権を有する者の選挙・選任が行われますが、代表権を有する者の住所、資格、氏名が登記事項ですので登記が必要です。
又、共同代表に関する規定を変更した場合には、共同代表の規定が登記事項ですので登記が必要です。
提出書類
(a)定款変更認可申請書
a 中小企業等協同組合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式1〕
b 協業組合、商工組合、商工組合連合会・・・・・・・・・・・・・・〔様式2〕
c 商店街振興組合、商店街振興組合連合会・・・・・・・・・・・・・〔様式3〕
d 環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合、環境衛生同業組合連合会・〔様式4〕
(b)添付書類
a 変更理由書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式7〕
b 定款の変更しようとする箇所を記載した書面・・・・・・・・・・・〔様式8〕
c 定款の変更を議決した総会又は総代会議事録又はその謄本・・・・・〔様式6〕
「組合法施行規則」第5条 「団体法施行規則」第1条の7
「商振法施行規則」第5条 「環衛法施行規則」第2条 |
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