組合の定款には絶対的記載事項、相対的記載事項と組合の適正な運営を行うため任意に記載する任意記載事項があります。
任意記載事項の変更は、法律に違反しない限り自由です。
任意記載事項のうち、下記の場合は、通常の任意記載事項の変更とは、手続等を異にします。