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相対的記載事項の変更 概要

 組合の定款には、絶対的記載事項の他に組合がその事項に該当する事実を決定した場合には定款に記載することが必要で記載が欠けていても定款の不成立にはなりませんが、当該事実について法律上の効力が生じない相対的記載事項が法律により定められています。〔「組合法」第33条3項、「団体法」第5条の18、2項、第43条3項、「商振法」第42条2項、「環衛法」第28条、第52条の10、第56条〕

ア、組合の存立時期又は解散の事由の規定の変更
イ、現物出資に関する規定の変更
ウ、組合の成立後に譲り受けるべき財産に関する規定の変更