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@中小企業等協同組合、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

事業の定款変更の認可を受けた場合でも、保管事業を行う組合が、倉荷証券を発行する場合には、運輸大臣の許可が必要です。
〔「組合法」第9条の3、「商振法」第14条〕

提出書類
(a)定款変更認可申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式1又は3〕
(b)添付書類
 a 変更理由書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式7〕
 b 定款の変更しようとする箇所を記載した書面・・・・・・・・・・・〔様式8〕
 c 定款変更前及び定款変更後の事業計画書又は収支予算書・・〔様式9又は10〕
 d 定款の変更を議決した総会又は総代会議事録又はその謄本・・・・・〔様式6〕
〔注〕 添付書類 cは、通常総会で定款変更の議決を行った場合は定款を変更しない場合の事業計画書、収支予算書と定款を変更した後の事業計画書、収支予算書です。
〔注〕 事業を変更すると、関連して教育情報事業を行っている組合にあたっては、教育情報費用繰越金の中の条項を変更する必要が生ずる場合があります。