固定資産税(地方341条,349条,349条の2,350条,351条)

1.課税標準
(1) 土地又は家屋
@  基準年度(昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数年度を経過したごとの年度)においては,基準年度の賦課期日(1月1日)現在の価格で課税台帳に登録されているもの
A  第二年度(基準年度の翌年度)又は第三年度(第二年度の翌年度)においては,原則として基準年度の賦課期日における価格で課税台帳に登録されているもの
(2) 償却資産
賦課期日における価格で償却資産課税台帳に登録されているもの
2.税 率
標準税率  1.4%
制限税率 2.1%
3.免税点
土  地 30万円
家  屋 20万円
償却資産 150万円
〔備考〕
 一の市町村の区域内において同一の者の所有する固定資産税の課税標準となるべき額が,上記に掲げる金額に満たないものが免税となる。
4.固定資産税の特例
(1) 非課税措置(地方附則14条)
 鉱山保安法に規定されている抗水・鉱煙等の処理施設,水質汚濁防止法に規定されている汚水・廃液の処理施設,下水道法に規定されている除害施設,大気汚染防止法に規定されている燃焼改善設備,ばい煙・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定されているごみ処理施設及び一般廃棄物の最終処分場並びに産業廃棄物処理施設で政令で定めるものについては平成7年度分まで非課税となっている。
(2) 2分の1の軽減措置(地方附則15条7項)
 公共の危害防止のために設置された公害防止用施設・設備( (1)に示す施設)のうち,既存のものに代えて設置(昭和62年4月以後設置)するもので危害防止に資する効果が著しく高いものとして政令で定めるものについては平成6年度及び7年度分の課税標準が価格の2分の1に軽減される。
(3) 2分の1の軽減措置(地方附則15条11項)
 駐車場法に規定する路外駐車場で特定都市計画駐車場又は特定届出駐車場のうち,平成7年1月1日までの間に建設され又は設置されたものの固定資産税の課税標準は,当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年間の課税標準が価格の2分の1に軽減される。
(注) 平成7年度税制改正において,適用期限が2年延長される予定。
(4) 2分の1の軽減措置(地方附則15条33項)
 事業協同組合,事業協同小組合又は協同組合連合会,協業組合又は出資組合である商工組合若しくは商工組合連合会が,食品流通構造改善促進法に規定する構造改善計画に基づき平成7年3月31日までの間に取得した機械及び装置についての課税標準は,3年間価格の2分の1に軽減される。
(5) 3分の1の軽減措置(地方附則15条6項)
 大気汚染防止法に規定されているばい煙処理,及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定されている産業廃棄物(廃油,廃プラスチック等)の処理,又は湖沼水質保全特別措置法の指定地域内に設置される指定施設から生じる汚水を処理するための償却資産で政令で定めるものについては,平成6年度及び平成7年度分の課税標準が価格の3分の1に軽減される。
(6) 3分の2の軽減措置(地方附則15条8項)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定されている産業廃棄物の焼却施設(平成4年7月以後設置のもの),大気汚染防止法に規定されている一般粉じん処理施設,又は騒音規制法に規定されている騒音防止施設で政令で定めるものについては,平成6年度分及び平成7年度分の課税標準が価格の3分の2に軽減される。
(7) 3分の2の軽減措置(地方附則15条23項)
 資源の有効利用の促進に資する廃棄物再生処理用の機械設備で政令で定めるもののうち,平成3年4月1日から平成7年3月31日までに新たに取得したものについての課税標準は,3年間価格の3分の2に軽減される。
(8) 3分の2の軽減措置(地方附則15条32項)
 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律に規定する特定フロン又はトリクロロエタンに代替する物質を使用するために新たに開発され又は著しく改良された一定の機械その他の設備であって,平成5年4月1日から7年3月31日までに新たに取得したものについての課税標準は,3年間価格の3分の2に軽減される。
(9) 3分の2の軽減措置(旧地方附則15条34項)
 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律に規定する特定フロン又はトリクロロエタンの排出の抑制及び使用の合理化に資する一定の機械その他の設備について平成6年3月31日までに新たに取得したものについての課税標準は,3年間価格の3分の2に軽減される。
 なお,平成6年4月1日から平成7年12月31日までの取得分については,3年間価格の4分の3に軽減される(6年地方附則7条7項)。
(10) 6分の1の軽減措置(地方附則15条5項)
 公共の危害防止のために大気汚染防止法及び鉱山保安法に規定されている特定粉じん処理施設については,平成6年度分及び7年度分の課税標準が価格の6分の1に軽減される。
(11) 6分の5の軽減措置(地方附則15条26項)
 鉱工業技術研究組合が平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に取得した一定の機械及び装置の課税標準は,3年間価格の6分の5に軽減される。
〔備考〕
 組合に対する上記以外の固定資産税の特例措置については,「T組合に関する税制の概要」の項を参照すること。
(注1)
平成5年度税制改正において,平成6年度の固定資産税の評価替えに伴う税負担の調整措置として,以下の措置が講じられた(地方附則25条)。
1. 平成6年度から平成8年度までの3年度間に限り,評価の上昇割合の高い非住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例措置を次のように導入する。
(1) 評価の上昇割合の高い非住宅用地(上昇率が 1.8倍を超え,4倍以下のもの)にあっては,課税標準を価格の4分の3とする。
(2) 評価の上昇割合の著しく高い非住宅用地(上昇率が4倍を超え,{7.5{倍以下もの)にあっては,課税標準を価格の3分の2とする。
(3) 評価の上昇割合のさらに著しく高い非住宅用地(上昇率が7.5倍を超えるもの)にあっては,課税標準を価格の2分の1とする。
2. 非住宅用地に係る平成6年度から平成8年度までの各年度分の固定資産税については,平成6年度評価額(上記1.の評価の上昇割合の高い非住宅用地に係る暫定的な課税標準の特例措置の適用がある場合は,当該特例措置を適用した後の額)の平成5年度課税標準額に対する上昇率に応じて,次の負担調整率を毎年度,前年度の税額に乗じて得た額を限度とする。
(区 分) (上 昇 率) (負担調整率)
1.8倍以下のもの 1.05
1.8倍を超え,2.4倍以下のもの 1.075
非住宅 2.4倍を超え,3 倍以下のもの 1.1
用 地 3 倍を超え,5 倍以下のもの 1.15
5 倍を超え,9 倍以下のもの 1.2
9 倍を超えるもの 1.25
〔参 考〕
 以上の税負担の調整措置を講じると,評価の上昇割合に応じて次の結果となる。
(区 分) (評価の上昇割合) (負担調整率)
2.4倍以下のもの   1.05
2.4倍を超え,3.2倍以下のもの 1.075
非住宅 3.2倍を超え,4.5倍以下のもの 1.1
用 地 4.5倍を超え,10 倍以下のもの 1.15
10 倍を超え,18 倍以下のもの 1.2
18 倍を超えるもの 1.25
評価の上昇割合とは,平成6年度評価額を原則として平成3年度評価額で除して得たものをいう。
(注) 平成7年度税制改正において,地価の下落に対応するため,上記の負担調整措置に加え,7年度,8年度に限り,評価上昇率に応じた課税標準の特例措置が講じられる予定。(詳しくは[平成7年度税制改正概要]「平成7年度税制改正の要綱」中の「五 固定資産税及び都市計画税」参照)