法人が,土地を譲渡等した場合には,通常の法人税のほかに,土地譲渡益について更に加算課税される等,譲渡した土地等の保有期間によって,それぞれ異なる特別な課税が行われる。
特別税額 = 譲渡利益金額 × (基準法人税率 + 30%) − 基準法人税額 |
(1) | 超短期所有土地の譲渡等が平成4年1月1日から平成9年3月31日までに行われた場合で,譲渡利益金額が当期の所得を超える場合には,翌事業年度以後の各事業年度の所得の計算上,その超える金額(当期の所得の金額がないときは譲渡利益金額)は,青色申告法人の場合は青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し(法人57条1項)に規定する欠損金額とみなされ,その超える金額は5年間の繰越控除が認められる。 |
(2) | 平成4年1月1日前に開始し,かつ,同日以後に終了する事業年度においては,基準法人税額の計算及び譲渡利益金額が当期の所得を超える場合の特例の計算に必要な各事業年度の所得の金額は,平成4年1月1日以後に行った超短期所有土地の譲渡に係る譲渡利益金額からなるものとして税額の計算を行うこととされている(3年租特令附則8条)。 |