本制度は、事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為があったことにともない、廃止業者等が国若しくは地方公共団体又は残存業者等から受ける転廃業助成金等について、次のような課税の特例を認めるものである(租特67条の4、28条の3)。
なお、転廃業助成金等については個別に大蔵大臣が告示で指定することになっている。
(1) | 転廃業助成金等のうち、減価償却資産の減価をうめるための費用に充てる部分(減価補てん金)については、その金額の範囲内で、交付の対象となった資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は損金算入が認められる。 |
(2) | 転廃業助成金等のうち、事業の廃止又は転換を助成するための費用に充てる部分(転廃業助成金)については、その交付を受けた日を含む事業年度において固定資産の取得又は改良に充てた場合には、その充てた金額の範囲内で、その固定資産につき圧縮記帳又は引当金繰入が認められる。また、交付を受けた日から2年以内(やむを得ない事情がある場合は3年以内)に固定資産の取得をする見込みである場合にも認められるが、特別の経理が必要である。^ |