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  登記期間 登記事項 登記申請人 登記申請書及び
その添付書類
備考
他の登記所の
管轄区域内に
参事を置いた
従たる事務所
を移転し、旧
所在地で申請
する場合

参事を置いた
従たる事務所
を現実に移転
した日から2
週間以内

・従たる事務
 所移転によ
 る変更登記

・参事を置い
 た事務所移
 転による変
 更登記

代表理事 様式180 参照

・従たる事務所
 移転による変
 
更登記と同時
 にする

他の登記所管
轄区域内に参
事を置いた主
たる事務所を
移転し、新所
在地で申請す
る場合
参事を置いた
主たる事務所
を現実に移転
した日から2
週間以内

・参事の氏名
 及び住所

・参事を置い
 た事務所

・参事の共同
 代理に関す
 る規定を定
 めたときは
 その旨

代表理事 様式181 参照

・新主たる事務
 
所の登記所あ
 
てとし、旧主
 
たる事務所の
 
所在地におけ
 
る登記の申請
 
と同時に旧主
 
たる事務所所
 
在地の管轄登
 
記所に提出す
 
る。

・主たる事務所
 
移転による変
 
更登記と同時
 
にする。

他の登記所管
轄区域内に参
事を置いた従
たる事務所を
移転し、新所
在地で申請す
る場合
参事を置いた
従たる事務所
を現実に移転
した日から2
週間以内
・組合の設立
 の際の登記
 事項と同一
 の事項
┌    ┐
│新所在地│
│に当該組│
│合の主た│
│る事務所│
│又は従た│
│る事務所│
│が登記し│
│てある場│
│合を除く│
└    ┘
代表理事 様式181 参照 ・従たる事務所
 
移転による変
 
更登記と同時
 
にする。
参事の氏・名
又は住所、参
事の共同代理
に関する規定
の変更の場合
参事の氏名又
は住所、参事
の共同代理に
関する規定に
変更があった
日から2週間
以内
・参事の氏名
 (又は住所
 若しくは参
 事の共同代
 理に関する
 規定)の変
 更登記
代表理事 様式182 参照  
参事の代理権
が消滅した場
参事の死亡
(又は辞任若
しくは解任)
により、参事
の代理権が消
滅した日から
2週間以内
・参事の死亡
 (又は辞任
 若しくは解
 任)による
 代理権消滅
 登記
代表理事 様式183 参照  



     「組合法」   第85条、第86条第1項、第87条、第95条第1項、第103条
     「商業登記法」 第16条、第17条、第18条、第19条、第53条、第56条
     「法人登記規則」第9条
     「商業登記規則」第35条、第37条、第48条第1項・第2項・第3項、第49条
             第53条、第56条、第65条、第67条