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する法人の登記制度が商業登記であり、営利を目的としない公益法人及び各種組合等の登記制度
が法人登記です。

(1)法人登記の意義
   法人登記は、会社以外の公益法人及び各種組合等の公示制度に関する登記であり、組合は、
  その法人としての発生、消滅、組機内容、責任関係等、法人格に関する重要な事項を正確に法
  人の登記簿に記載して一般に公示しなければ、第三者にとっては、これらの事項について知る
  機会を得ることかできません。
   そこで、法人登記により、これらの事項を社会一般に公示し、取引関係に入る第三者に対し
  て権利又は法律関係の内容を明らかにして不測の損害をこうむることのないように、取引の安
  全と迅速を図り、社会秩序に奉仕するものです。

(2)登 記 所
   登記事務をつかさどる国の機関を登記所と呼んでいますが、登記所という名称の官庁がある
  わけではなく、法務省の地方支分部局である法務局もしくは地方法務局又はその支局もしくは
  出張所をもって登記所としています。
   組合の管轄登記所は、その組合の事務所の所在地を管轄する登記所で、これについては、Z.
  「登記管轄区域一覧表」(P.244)を参照下さい。

(3)登記に関する帳簿
   登記所には、登記に関する帳簿として、登記簿のほか、受付帳、申請書類綴込等の補助簿
  が備えつけられて保存されています。

  @登 記 簿
   登記簿は、登記事項を記載するための帳簿で、これに記載することにより初めて登記がな
  されたことになります。この登記簿は、組合に関する権利義務関係及び組合の現況を公示す
  ることを目的とする国家の帳簿で、登記に関する帳簿のうちで中心となるものです。

  Aその他の帳簿
   登記簿以外にも、登記事務の処理に必要な諸帳簿がありますが、登記申請手続としては直
  接必要ではありません。

(4)登記の公示
 @一般的公示
   登記は、社会一般に登記された事項について公示することを目的とした制度であり、その
  公示の方法として、登記所は、登記された事項の内容を遅滞なく公告しなければならないこ
  とになっていますが、この公告は、昭和24年の「法務局及び地方法務局設置に伴う関係法