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参事の登記中小企業等協同組合、協業組合、商工組合(商工組合連合会)は、理事会の決議により参事を選任することができます。 参事とは、組合の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する組合の使用人をいいます。 「組合法」第44条 「団体法」第5条の23第3項、第47条第2項 組合が参事を選任したとき、参事の氏名・住所・参事を置いた事務所・数人の参事の共同代理に関する規定に変更が生じたとき、又は参事の代理権が消滅したときは、参事を置いた事務所の所在地においてその旨を登記しなければなりません。 「組合法」第87条 「団体法」第5条の23第5項、第54条
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