TopPage ↑ 目 次 ← Back Next →

清算人の登記

 組合等が解散した場合には、組合等の代表者は代表理事ではなく、代表清算人又は清算人になるから、代表権を有する者の変更登記として代表清算人又は清算人の就任の登記を、また、代表清算入の就任の登記をした後、代表権を有する者に関する登記事項に変更が生じた場合又は清算人の氏名、住所に変更があったときも同様に変更の登記をしなければなりません。

「組合法」第86条
「団体法」第54条
「組合等登記令」第6条
(A) 解散の際の代表清算人(又は清算人)の就任の場合
  (登記期間) 主たる事務所の所在地において2週間以内
従たる事務所の所在地において3週間以内
(登記事項) 様式174 参照
(登記申請人) 代表清算人(又は清算人)
(登記申請書及びその添付書類)  様式174 参照
(B) 代表清算入(又は清算人)が辞任、死亡等による変更の場合
  (登記期間) 主たる事務所の所在地において2週間以内
従たる事務所の所在地において3週間以内
(登記事項) 様式176 参照
(登記申請人) 代表清算人(又は清算人)
(登記申請書及びその添付書類)    様式176 参照
(C) 代表清算入(又は清算人)の氏名、住所が変更した場合
  (登記期間) 主たる事務所の所在地において2週間以内
従たる事務所の所在地において3週間以内
(登記事項) 様式175 参照
(登記申請人) 代表清算人(又は清算人)
(登記申請書及びその添付書類)    様式175 参照